2024年から義務化された“相続登記”とは?罰則・期限と

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2024年4月から、相続による不動産の名義変更が『義務化』されたことをご存じでしょうか?

これまで放置しても罰則のなかった相続登記ですが、今後は期限内に行わないと過料の対象になるなど、法的なリスクが生じます。

本記事では、相続登記の義務化の内容や期限、罰則、そして確実に手続きを行うためのポイントについて解説します。

相続登記を怠ると、将来的に不動産の売却や管理に支障が出ることもあります。大切な資産を守るためにも、今すぐ正しい知識を身につけましょう。

また、以下の記事では山陰エリア(松江市・出雲市・米子市)の不動産売却をする際のおすすめの会社を紹介しているので参考にしてください。

目次

相続登記の義務化とは?

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2024年4月から、相続登記の申請が義務化されました。

これまでは任意の手続きだったため、名義変更を放置しているケースが多く、所有者不明土地の増加が社会問題となっていました。

相続登記を早めに行うことで、不動産の売却や管理がスムーズになり、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

相続登記の期限は?

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相続登記の期限は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内と法律で定められています。

この3年以内という期限を過ぎると、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科される可能性があります。

登記を放置すると、売却や名義変更ができなくなり、不動産の価値にも影響するため、注意が必要です。

義務化の対象となる不動産とは

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相続登記の義務化は、すべての不動産に関係するわけではありません。

対象となるのは、相続によって取得した不動産のうち、一定の条件を満たすものです。

ここでは、義務化の対象となる不動産の具体例を見ていきましょう。

これらのケースは、特に注意が必要です。対象に該当するか確認し、早めに登記の準備を進めましょう。

所有者不明土地や空き家も対象に含まれる

相続登記の義務化では、所有者不明土地や長期間放置された空き家も対象に含まれます。

これらの土地は、公共事業や売却の妨げになることが多く、国としても管理の明確化を進めています。

相続によって所有権を得た土地は、たとえ使用していなくても登記を済ませ、権利関係を明確にしておくことが重要です。

持分登記がある共有不動産も対象

共有名義の不動産も、相続登記の義務化の対象です。

共有不動産は、1人でも登記を怠ると権利関係が複雑化し、将来的に売却や分割が難しくなるリスクがあります。

共有名義のまま放置するのではなく、法務局や司法書士へ早めに相談して手続きを進めましょう。

相続放棄していない場合は手続きが必要

相続人の中で相続放棄をしていない人は、登記義務の対象となります。

相続放棄を行う場合は、家庭裁判所で正式に手続きを行い、受理された証明書を添付して登記を除外する必要があります。

登記の要否が不明な場合は、専門家や法務局に確認し、適切な対応を取ることが大切です。

期限を過ぎた場合の罰則とペナルティ

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相続登記の義務化によって、期限内に手続きを行わない場合は罰則が科される可能性があります。

ここでは、登記を怠った際に生じる具体的な罰則や、放置した場合の実務的なリスクについて詳しく見ていきましょう。

これらの罰則やリスクを理解しておくことで、相続手続きを適切なタイミングで行う重要性が明確になります。

登記を怠ると10万円以下の過料の可能性

2024年4月施行の改正不動産登記法により、相続登記を怠った場合には『10万円以下の過料』が科される可能性があります。

過料の適用は、期限の3年を過ぎても正当な理由なく登記を行わなかった場合に発生します。

過料の対象になる前に、必要書類を準備し、早めに登記申請を行うことが望ましいでしょう。

故意・過失に関わらず罰則対象になる場合がある

相続人の間での調整が難しい場合でも、仮登記や相続人申告登記など、現行法で認められた暫定的な手段を取ることが可能です。

まずは期限内に何らかの手続きを行うことが重要でしょう。

放置すると売却や名義変更ができなくなるリスクがある

相続登記を行わないまま不動産を放置すると、売却や名義変更などの取引ができなくなります。

登記簿上の名義人が故人のままでは、買主や金融機関が契約を結べず、資産を有効に活用できません。

不動産を将来的に売却・賃貸・活用する予定がある場合は、早期に登記を完了させることが最も安全な選択です。

相続登記を確実に行うためのポイント

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相続登記をスムーズに進めるためには、期限を守るだけでなく、事前の準備と正確な手続きが欠かせません。

ここでは、相続登記を確実に行うための実践的なポイントを紹介します。

これらのポイントを押さえることで、登記の遅延やミスを防ぎ、スムーズに手続きを完了させることができます。

登記に必要な書類を早めに確認して準備する

相続登記では、提出書類が多く、内容に不備があると受理されません。

また、書類には有効期限があるものもあり、期限切れで再取得が必要になることもあります。

登記準備を計画的に進めることで、申請期限内に確実な手続きが可能となります。

不明点は法務局や専門家に複数社相談する

相続登記の内容に不安がある場合は、法務局の相談窓口や司法書士などの専門家に相談するのが確実です。

数社に相談することで、費用や対応内容を比較でき、自分に合ったサポート体制を選ぶことができます。

相続登記を確実に完了させるには、正しい情報を得ることが何よりの近道です。

松江市・出雲市・米子市でおすすめの不動産

松江市・出雲市・米子市でおすすめの不動産に関する画像

不動産売却を成功させるには、信頼できる地域密着型の会社選びが欠かせません。

ここでは、松江・出雲・米子エリアで実績豊富なおすすめ企業を2社ご紹介します。

地域に根ざした企業ならではの安心感と、的確な売却サポートを期待できる2社です。それぞれの特徴や強みを以下で詳しく解説していきます。

西日本ホーム株式会社

出典元:西日本ホーム

西日本ホーム株式会社は、出雲市や米子市にも店舗を展開しており、地元の住まいに関する幅広い相談に対応しています。

項目詳細
屋号ハウスドゥ 松江・出雲・米子
会社名西日本ホーム株式会社
本社〒690-0049
島根県松江市袖師町2-32
TEL:0852-24-7703
URL:https://www.nn-h.com/
ハウスドゥ 松江〒690-0017 
島根県松江市西津田5-1-1
TEL:0852-33-7778
URL:https://www.housedo-matsue.jp/sell
ハウスドゥ 出雲〒693-0004 
島根県出雲市渡橋町3-2
TEL:0853-31-4010
URL:https://www.housedo-izumo.jp/sell
ハウスドゥ 米子〒683-0804 
鳥取県米子市米原7-15-27
TEL:0859-30-3100
URL:https://www.housedo-yonago.jp/sell

不動産売却においては、宅地建物取引士や建築士などの有資格スタッフが在籍し、法的手続きやリフォーム提案なども含めて丁寧に対応してくれます。

地域に根ざした丁寧な対応と、売却後も続く安心のサポートが魅力の企業です。

また、以下の記事ではハウスドゥ 松江・出雲・米子について口コミや特徴について書いているので参考にしてみてください。

株式会社カチタス

出典元:株式会社カチタス 出雲店・米子店

株式会社カチタスは、全国に130店舗以上を展開する中古住宅の買取再販専門企業です。

項目詳細
会社名株式会社カチタス
出雲店〒693-0012 
島根県出雲市大津新崎町1-24-1 有藤テナント1FA
TEL:0120-945-772
URL:https://home.katitas.jp/shop_info/82
米子店〒683-0845
鳥取県米子市旗ヶ崎7-14-12 1F1号室
TEL:0120-870-521
URL:https://home.katitas.jp/shop_info/78

最大の特徴は、不動産を直接買取する仕組みを採用している点です。そのため、売却までの期間が短く、仲介手数料が不要というメリットがあります。

また、カチタスは買い取った住宅を自社でリフォームし、新しい価値を加えて再販売する独自のビジネスモデルを確立しています。

また、以下の記事では株式会社カチタス 出雲店・米子店について口コミや特徴について書いているので参考にしてみてください。

まとめ

本記事では、2024年4月から義務化された『相続登記』について解説しました。

確実に登記を行うためには、必要書類を早めに準備し、法務局や司法書士などの専門家へ相談することが大切です。

特に松江市・出雲市・米子市など地域密着の不動産会社に相談すれば、登記や売却の流れを一貫してサポートしてもらえるでしょう。

相続登記は『早めの行動』が何よりの安心につながります。今のうちに正しい知識と準備を進めておきましょう。

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